執筆時に注意すべき「著作権」と「引用」に関する基本知識
執筆していく上でのルールを知りましょう
実際に本を書く、という段階になったときの実践的な話とルールの話です。
今まで本(文章)の執筆をしたことがない、どうやって書いていけばいいのかわからない、この業界のことが全くわからないという方向けの記事になります。
この記事では法律上のお話も少しだけしていきますので、少し退屈かもしれませんが、
「本を書く」という上では非常に大事なルールの話になります。
実際に文章を書いている際に少しでも頭に残しておいていただければ幸いです。
文章を書く上で意識しなければならないこと──著作権
本を書く上で重要なことは「インプット」だという話はすでに何度かしてきていますが、そのインプットの最中に「ぜひこの本のこの文章を原稿に使いたい」と思ったとします。
そのまま、あたかも自分で思いついたように記事の中にその文章を差し込んでしまうと、それは一般的には「法律違反」になってしまいます。
いわゆる、パクリです。
こればかりは、本当に注意が必要とされます。
悪意のある・なしにも関わらず、そのままの文章を原稿にはめ込むだけでは、ルール違反・法律違反になってしまうのです。
それでも、どうしてもこの文章を使いたい!
そんなときはどうすればいいでしょうか。
文化庁のHPにはこういった記載があります。
●著作権が自由に使える場合:
著作権法では,一定の「例外的」な場合に著作権等を制限して,著作権者等に許諾を得ることなく利用できることを定めています(第30条〜第47条の8)。(後略)
引用… [1]公正な慣行に合致すること,引用の目的上,正当な範囲内で行われることを条件とし,自分の著作物に他人の著作物を引用して利用することができる。同様の目的であれば,翻訳もできる。(第32条)
つまり、常識的な範囲の引用であれば、自分の文章内に他の本の文章を差し込むことは可能です、という意味です。
ただし、そのためには、
利用に当たっては,原則として出所の明示をする必要があることに注意を要します(第48条)
というルールもあります。
どこの部分が引用であるか、また何という本からの引用であるかをきちんと明記し、自分の文章としっかり区別する必要があるのです。
もちろん、著者本人から「自由に使っていいよ」などの許可を得ている場合はこの限りではありませんが、それは非常にレアなケースでしょう。
一般的に、最終段階ではプロの編集者のチェックが入ります。
あらかじめ、自分でも著作権の知識を持って執筆することはもちろん大事ですが、もしも「この表現はアウトか、セーフか」という不安が残る場合は、プロに相談するべきです。