本出版希望者が知っておくべき「著作権料」「著作権買取」に関する知識
「著作権」はどんなものに発生するか?
そもそも著作権が発生する対象は何か、というと、
著作権法では下記のように定義されています。
個人の思想や感情を創作的に表現したものであって、文学、学術、美術、又は音楽の範囲に属するもの(第二条ー1)
ここでは本(文章)を中心にお話していますが、もちろん、写真やどんなに簡易的なイラストであろうと著作権が発生しているので、当サイトで使用している素材はきちんとルールを守って使用させていただいています。
かつ、創作物は創作されたその時点で(何かを申請する必要もなく)自動的に「著作権」が生まれますので、あなたが書いた文章にも、もちろん著作権は発生しています。
あなたがブログで書いた記事、まだ誰に目にも触れていない状態の原稿でさえ、すでに「著作権」が発生しており、著作権法に守られているのです。
自分が引用する場合には注意を要する著作権ですが、書く側に立ってみれば非常に心強い制度ですね。
ただし、こちらは親告罪です。
親告罪は、訴えが出ない限りは「罪」とみなされません。
つまり、真似や模倣をされても著作権所有者が訴えなければ、どれほどひどいパクリでも罪に問われることは今の所ない、というわけです。
だから引用がやり放題、というわけでは決してありません。
自分が努力してやっと書き上げた著作が、勝手に他人に真似されたとき、どんな気持ちになるでしょうか。
「訴えさえ起こされなければ罪にならない」「どうせ見つかるはずはない」ではなく、ルールはルールとしてきちんと守っていく心がけが必要です。
「印税」「著作権料金」に関する知識:
「本を販売すると著作権料が入ってくるんでしょう?」
そんなふうに言われることが、たまにあります。
よく誤解をされますですが、本では、通常「著作権料金」という言葉は使わず、「印税」と言われます。
(この著作権料という言葉が使われているのは、CDや音楽の業界で多いようです。ただしCDの中でも、作詞家などに支払われるものはやはり「印税」と呼びます)
出版社との契約書の内容によりこの印税率というものは変わってきますが、基本的には「著作権は出版社ではなく筆者のもとにある」という考えが多く、完全に版元が著作権買取って握っている、というパターンのほうが少ないように思います。
この「著作権買取」というのも、デザイン業界ではロゴの買取が度々行われていますが(ロゴをデザインしたあとに、使用権はデザインを依頼したクライアントが持つ、という形です)
それでも、著作権はデザイナーにあるという考えをされている方が多いです。
ただし、ライター業(ゴーストライター含む)では、著作権も含めてクライアント側に譲渡する、という契約があることも。
印税でどれくらい儲かるか?という話はまた後の記事で詳しくお話していきますが、
出版社との間での著作権の取り扱いは、いずれにせよ契約書に記載されていますので、もしも実際に契約に至った場合、じっくりと読んで自分の意思に反する契約を行わないように注意してください。
ここで、契約の仕方を間違うと、大損した!ということにもなりかねない、大切な部分です。