本を出版したときに必要な確定申告について解説します
確定申告は必要?:
出版で収入を得た場合、確定申告は当然必要です。
年末調整や税金の計算を会社がしてくれるサラリーマンとは違い、作家業は個人事業になります。
副業、専業作家に関わらず、ある場所から一定の収入が得られた場合には確定申告が必要です。
まずは副業の場合ですが、確定申告が必要なのは以下のケース。(
*給与を1か所から受けていて、他の所得金額が年20万円を超えている。
*給与を2か所以上から受けていて、年末調整をしていない給与を含む所得金額の合計が、年20万円を超えている。
ごく単純に考えて、会社勤めをされていて本を出版したことで得た収入が年20万円を超えた場合、確定申告が必要になってくるという話です。
ただし、ここからは経費が計上できます。
例えば、執筆を始めるためにパソコンやテーブルを購入し、その費用が計30万円。
参考資料(図書費)が計3万円。
光熱費(自宅で作業をしている場合は、家事按分となります)年約5万円。
その年に得た執筆での原稿料が50万円だとすると、
50万円(原稿料)- 経費38万円=18万円
この場合は20万円を下回っていますので、所得税もかかりませんし申告自体必要とされません。
「経費」はとても大切になってきますので、購入したもののレシートはきちんと保管しておいてくださいね。
専業作家は「青色申告」を視野に入れましょう。
専業作家(フリーランス)で収入を得た場合、確定申告が必要になってくるのは年間の収入が38万円を超える人です。
38万円というのは、所得税の基礎控除額ですが、専業作家になることを決めた時点で「開業届」を出して個人事業主になりましょう。
そうした場合には、「事業所得」という扱いになり、最大65万円の青色申告特別控除が受けられるようになります。
65万円となると、非常に大きな額ですよね。
申告のしかた次第で、控除額が約30万円も変わってきてしまうんです。
開業届を出さず「(継続的ではない)副業」と見なされた場合は「雑所得」
開業届を出し、「継続的な事業」と認められた場合には「事業所得」
この2つの違いがあります。
簡単に言うと「一定の基準に基づいた記帳で申告をした事業所得に対しては、所得金額の計算等でちょっとおとくになりますよ」というのが青色申告の制度です。
「開業届」自体は、実際の収入に関係なく提出することができ、たとえ赤字でも年間の収入が0の場合でも個人事業主になることはできます。
ちなみにサラリーマンの方が行う副業の場合にでも、「継続的な事業」と判断された場合には事業所得として申告することができるのですが、この辺りの判断は税務署に委ねられています。
「微妙なラインだな」と思われた場合は、お住いの地域の国税局に一度相談に行ってみてください。
また、確定申告の仕方も、時期によってはじっくりと教えてくれますよ。
(ただし、確定申告シーズンの年末〜2月は避けたほうがいいかもしれません。とっても混んでいます)
青色申告になると、いろいろと記帳が複雑にもなってきますので、くれぐれも準備は前もってしておきましょう。
確定申告にオススメのソフト:
記帳が面倒臭い!時間の無駄だ!
という方は、青色申告を税理士さんに依頼をする、という手段ももちろんありです。
ただ、実際に自分でやってみた場合はそこまで手間ではなかった、というケースもありますので、まずは確定申告を支援してくれるソフトを使って、ご自分でチャレンジしてみるのはいかがでしょうか?
会計や経理関係では昔から有名なソフトですね。
1年間の無料試用期間があります。
日本最大級のクラウド会計ソフト、というキャッチコピーの通り、私の周囲の個人事業主さんもこちらを使用されている人は多くいらっしゃいます。
こちらにも試用期間があり、サービス内容の充実度によって年額が変わってきます。
何もかもが不安な方から、ある程度確定申告の知識がある方まで幅広く使用できます。
「何から始めればいいのかわからない」といった方にひとまずできるアドバイスとしては
・レシート(領収書)はきちんと保管しておく
・お金が出入りする通帳は事業所用とプライベート用で分けておく
この2点です。
特に(2)の「通帳を分ける」をしておけば、ぐっと作業が楽になります。
執筆という作業の性質上、自宅でお仕事をされる方が圧倒的に多いと思います。
その場合光熱費・家賃・ローンなどはどうしてもプライベート用の通帳から出ていってしまいますよね。
こうなると、記帳がちょっと面倒ですが、それはそれでプライベート用の通帳の記録をきちんと残しておけば大丈夫。(帳面上は預金出納帳で「事業主借」勘定になります)
通帳とレシートの管理をまずはしっかりとしていただいて、それから確定申告サービスを使われれば、青色申告はそれほどハードルの高いものではありません。